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独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第一条

平成二十七年政令第七十四号政令

第一条

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 内閣府独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百十七号)
  2. 総務省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百十八号)
  3. 財務省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百十九号)
  4. 文部科学省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十号)
  5. 厚生労働省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十一号)
  6. 農林水産省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十二号)
  7. 経済産業省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十三号)
  8. 国土交通省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十四号)
  9. 環境省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十五号)
  10. 外務省独立行政法人評価委員会令(平成十五年政令第百七十二号)
  11. 十一
    防衛省独立行政法人評価委員会令(平成十九年政令第二号)

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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