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独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第百三十八条 (独立行政法人評価委員会の委員の任期に関する経過措置)

平成二十七年政令第七十四号政令
(独立行政法人評価委員会の委員の任期に関する経過措置)

第百三十八条

この政令の施行の日(第百五十四条において「施行日」という。)の前日において次に掲げる独立行政法人評価委員会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前のそれぞれの政令の当該委員の任期を定めた規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 内閣府の独立行政法人評価委員会
  2. 総務省の独立行政法人評価委員会
  3. 財務省の独立行政法人評価委員会
  4. 文部科学省の独立行政法人評価委員会
  5. 厚生労働省の独立行政法人評価委員会
  6. 農林水産省の独立行政法人評価委員会
  7. 経済産業省の独立行政法人評価委員会
  8. 国土交通省の独立行政法人評価委員会
  9. 環境省の独立行政法人評価委員会
  10. 外務省の独立行政法人評価委員会
  11. 十一
    防衛省の独立行政法人評価委員会

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