(独立行政法人評価委員会の委員の任期に関する経過措置)
第百三十八条
この政令の施行の日(第百五十四条において「施行日」という。)の前日において次に掲げる独立行政法人評価委員会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前のそれぞれの政令の当該委員の任期を定めた規定にかかわらず、その日に満了する。
- 一内閣府の独立行政法人評価委員会
- 二総務省の独立行政法人評価委員会
- 三財務省の独立行政法人評価委員会
- 四文部科学省の独立行政法人評価委員会
- 五厚生労働省の独立行政法人評価委員会
- 六農林水産省の独立行政法人評価委員会
- 七経済産業省の独立行政法人評価委員会
- 八国土交通省の独立行政法人評価委員会
- 九環境省の独立行政法人評価委員会
- 十外務省の独立行政法人評価委員会
- 十一防衛省の独立行政法人評価委員会