第二十七条
研究機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「共通事項政令」という。)第十八条において読み替えて準用する共通事項政令第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「研究機構契約総額」という。)、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧種苗管理センター契約総額」という。)、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧農業生物資源研究所契約総額」という。)又は同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業環境技術研究所との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧農業環境技術研究所契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「研究機構契約総額、旧種苗管理センター契約総額、旧農業生物資源研究所契約総額又は旧農業環境技術研究所契約総額」とする。
2整備法の施行の日(以下「整備法施行日」という。)の前日に旧種苗管理センター(整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センターをいう。次項において同じ。)の役員又は職員として在職する者で引き続いて研究機構の役員又は職員となったものが、整備法施行日前に通則法第五十条の七第一項の規定によりした届出は、整備法施行日以後においては、通則法第五十条の十一において準用する同項の規定によりした届出とみなす。
3整備法施行日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下同じ。)に旧種苗管理センターの理事長に対してされた通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に旧種苗管理センターの理事長が講じた通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告並びに同年度に整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所の理事長又は旧国立研究開発法人農業環境技術研究所の理事長(以下この項において「旧農業生物資源研究所の理事長等」という。)に対してされた通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に旧農業生物資源研究所の理事長等が講じた通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、研究機構の理事長が行うものとする。