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国立健康危機管理研究機構法 第九条 (理事会の会議)

令和五年法律第四十六号法律
(理事会の会議)

第九条

理事会は、理事長が招集する。

2理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する。

3理事会は、理事長、副理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

4理事会の議事は、出席した理事長、副理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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附則

附則第六条の規定により機構の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当の支給に関しては、機構の成立の日において同項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

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