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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十九条 (円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)

令和七年厚生労働省令第三号府省令
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)

第二十九条

準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 基礎研究
  2. 福祉に関する業務
  3. 研究開発に関する業務(第一号に掲げる業務を除く。)

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