条文くん法令検索 AIに質問する

国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三十条 (離職を余儀なくされることが見込まれる機構の役職員の人数)

令和七年厚生労働省令第三号府省令
(離職を余儀なくされることが見込まれる機構の役職員の人数)

第三十条

準用通則法第五十条の四第二項第五号に規定する厚生労働省令で定める人数は、三十人とする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第三十条(離職を余儀なくされることが見込まれる機構の役職員の人数)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲) 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第三十一条(密接関係法人等の範囲) →