(果樹共済の共済掛金の負担)
第十三条
国庫は、果樹共済につき、収穫共済にあつては第百四十八条第一項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第六項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百四十九条第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
国庫は、果樹共済につき、収穫共済にあつては第百四十八条第一項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第六項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百四十九条第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
農漁業保険審査会は、前条の規定による改正後の農業災害補償法第百四十四条第二項に規定するもののほか、附則第二条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。