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農業保険法 第百四十九条 (共済掛金率)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(共済掛金率)

第百四十九条

果樹共済の共済掛金率は、収穫共済にあつては収穫共済の共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「収穫共済掛金区分」という。)ごと及び危険段階ごとに、樹体共済にあつては樹体共済の共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「樹体共済掛金区分」という。)ごと及び危険段階ごとに、それぞれ基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。

2前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、収穫共済にあつては収穫共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに、樹体共済にあつては樹体共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに、それぞれ組合等が定める。

3前項の共済掛金標準率は、収穫共済にあつては収穫共済掛金区分ごとに、樹体共済にあつては樹体共済掛金区分ごとに、それぞれ過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。

4第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。

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