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農業保険法施行規則 第百二十八条 (樹体共済の共済掛金区分)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(樹体共済の共済掛金区分)

第百二十八条

樹体共済についての法第百四十九条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、共済目的の種類とする。

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