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農業保険法施行規則 第百二十七条 (収穫共済の共済掛金区分)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(収穫共済の共済掛金区分)

第百二十七条

収穫共済についての法第百四十九条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。

  1. 類区分
  2. 引受方式の別
  3. 第百二十三条又は第百二十九条各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合の別
  4. 第百三十七条第二項の申出の有無の別
  5. 防災施設の有無及びその種類の別

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