(収穫共済の共済掛金区分) 第百二十七条 収穫共済についての法第百四十九条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。一類区分二引受方式の別三第百二十三条又は第百二十九条各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合の別四第百三十七条第二項の申出の有無の別五防災施設の有無及びその種類の別 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗