(畑作物共済に係る再保険料)
第二百十五条
令第三十四条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別畑作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2前項の危険段階別畑作物再保険料基礎率は、畑作物異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
令第三十四条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別畑作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2前項の危険段階別畑作物再保険料基礎率は、畑作物異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。