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農業保険法 第九十六条 (政令への委任)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(政令への委任)

第九十六条

この節に規定するもののほか、農業共済団体が特定合併又は事業譲渡をした場合における共済関係、保険関係又は再保険関係に係る経過措置その他特定合併又は事業譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。

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