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農業保険法施行令 第四十八条 (組織)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(組織)

第四十八条

都道府県農業共済保険審査会(以下「審査会」という。)は、会長一人及び委員九人以内をもって組織する。

2法第二百二十二条第二項の規定により都道府県知事の諮問する事項を調査審議させるため必要があるときは、審査会に臨時委員三人以内を置くことができる。

3会長は、都道府県知事をもって充てる。

4委員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 都道府県知事の直近下位の内部組織の長三人以内
  2. 組合員等三人以内
  3. 学識経験を有する者三人以内

5臨時委員は、学識経験を有する者をもって充てる。

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