(委員等の任命及び任期)
第四十九条
委員及び臨時委員は、都道府県知事が任命する。
2前条第四項第二号及び第三号の規定による委員の任期は、三年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、退任する。
4都道府県知事は、特別の事由があるときは、委員を解任することができる。
委員及び臨時委員は、都道府県知事が任命する。
2前条第四項第二号及び第三号の規定による委員の任期は、三年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、退任する。
4都道府県知事は、特別の事由があるときは、委員を解任することができる。