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農業保険法施行令 第四十九条 (委員等の任命及び任期)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(委員等の任命及び任期)

第四十九条

委員及び臨時委員は、都道府県知事が任命する。

2前条第四項第二号及び第三号の規定による委員の任期は、三年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、退任する。

4都道府県知事は、特別の事由があるときは、委員を解任することができる。

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