(会議)
第五十一条
審査会の会議は、会長が招集する。
2審査会は、委員(法第二百二十二条第二項の規定により都道府県知事の諮問する事項を調査審議する場合にあっては、委員及び臨時委員)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3審査会の議決は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
審査会の会議は、会長が招集する。
2審査会は、委員(法第二百二十二条第二項の規定により都道府県知事の諮問する事項を調査審議する場合にあっては、委員及び臨時委員)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3審査会の議決は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。