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農業保険法施行令 第四十四条 (委員の任期)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(委員の任期)

第四十四条

損害評価会の委員の任期は、三年以内において事業規程等で定める期間とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2任期満了によって退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

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