(委員の任期) 第四十四条 損害評価会の委員の任期は、三年以内において事業規程等で定める期間とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2任期満了によって退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗