条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行令 第四十五条 (会長)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(会長)

第四十五条

損害評価会に会長を置く。

2会長は、委員のうちから互選する。

3会長は、会務を総理する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行令第四十五条(会長)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十四条(委員の任期) 農業保険法施行令 目次 第四十六条(部会) →