(会長) 第四十五条 損害評価会に会長を置く。2会長は、委員のうちから互選する。3会長は、会務を総理する。4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗