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農業保険法施行令 第四十六条 (部会)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(部会)

第四十六条

損害評価会に、事業規程等で定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4部会長は、部会の事務を掌理する。

5損害評価会は、事業規程等で定めるところにより、部会の決議をもって損害評価会の決議とすることができる。

6前条第四項の規定は、部会長について準用する。

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