(部会)
第四十六条
損害評価会に、事業規程等で定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5損害評価会は、事業規程等で定めるところにより、部会の決議をもって損害評価会の決議とすることができる。
6前条第四項の規定は、部会長について準用する。
損害評価会に、事業規程等で定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5損害評価会は、事業規程等で定めるところにより、部会の決議をもって損害評価会の決議とすることができる。
6前条第四項の規定は、部会長について準用する。