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農業保険法施行令 第六条 (事業譲渡に係る共済関係)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(事業譲渡に係る共済関係)

第六条

事業譲渡を行う農業共済組合の組合員である者であって当該農業共済組合との間に当該事業譲渡に係る共済事業の共済関係が存するもの(以下この項において「特定組合員」という。)は、当該事業譲渡の日において、全国連合会の組合員となるものとする。この場合において、特定組合員と当該農業共済組合との間に当該事業譲渡に係る共済事業以外の共済事業の共済関係が存するときは、当該特定組合員は、当該農業共済組合の組合員たる地位を失わないものとする。

2前項前段の場合において、全国連合会は、当該事業譲渡に係る共済事業の共済関係に関し当該農業共済組合が有する権利義務を承継する。

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