(再保険関係の成立)
第四十二条
法第二百五条の再保険関係は、農林水産省令で定める期間(以下この節において「再保険期間」という。)ごとに、保険期間の開始する日が同一の再保険期間に属する農業経営収入保険の保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。
法第二百五条の再保険関係は、農林水産省令で定める期間(以下この節において「再保険期間」という。)ごとに、保険期間の開始する日が同一の再保険期間に属する農業経営収入保険の保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。