(農業経営収入保険に係る限度額)
第六条
農業経営収入保険についての全国連合会(法第十条第一項に規定する全国連合会をいう。以下同じ。)に対する再保険金の概算払の額は、再保険期間(農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号。以下「令」という。)第四十二条に規定する再保険期間をいう。)ごとに、全国連合会に支払うべき再保険金の見込額の範囲内とする。
農業経営収入保険についての全国連合会(法第十条第一項に規定する全国連合会をいう。以下同じ。)に対する再保険金の概算払の額は、再保険期間(農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号。以下「令」という。)第四十二条に規定する再保険期間をいう。)ごとに、全国連合会に支払うべき再保険金の見込額の範囲内とする。