(園芸施設共済に係る限度額)
第五条
園芸施設共済についての都道府県連合会に対する再保険金又は特定組合等に対する保険金の概算払の額は、事業年度ごとに、概算払をする時において当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が既に支払った共済金の合計額の千分の八百五十五に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。
園芸施設共済についての都道府県連合会に対する再保険金又は特定組合等に対する保険金の概算払の額は、事業年度ごとに、概算払をする時において当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が既に支払った共済金の合計額の千分の八百五十五に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。