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農業保険法施行規則 第二百四十二条 (損害発生に関する通知事項)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(損害発生に関する通知事項)

第二百四十二条

第二百三条において準用する法第百九十六条の規定により通知すべき事項については、第二百二十一条の規定を準用する。

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