(損害発生に関する通知事項)
第二百二十一条
法第百九十六条の規定により通知すべき事項は、次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一農作物共済収穫期前にあってはイに掲げる事項、収穫期において農作物連合会保険区分ごとの損害が確定したときにあってはロに掲げる事項
- イ農作物連合会保険区分、被害地区、災害の種類、保険金の支払見込額、当該保険金の支払見込額に係る減収量、収穫物の品質の低下の程度又は生産金額の減少額及びこれらに係る被害面積の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項
- ロ農作物連合会保険区分、保険金の支払をすべき組合等の名称又は略称、共済責任期間中に発生した災害の種類、当該保険金に係る減収量、収穫物の品質の低下の程度又は生産金額の減少額及びこれらに係る被害面積、当該保険金及びその保険金に係る共済金の額その他再保険金の額の決定に必要な事項
- イ
- 二家畜共済及び園芸施設共済共済関係及び保険関係を明らかにすべき事項、共済事故の種類、原因及び経過、共済金及び保険金その他再保険金の額の決定に必要な事項
- 三果樹共済果樹連合会保険区分ごとの損害が確定する前にあってはイに掲げる事項、果樹連合会保険区分ごとの損害が確定したときにあってはロに掲げる事項
- イ果樹連合会保険区分、類区分、被害地区、災害の種類、保険金の支払見込額、当該保険金の支払見込額に係る減収量、減収金額、果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額又は損害の額及びこれらに係る被害面積(樹体共済に係るものにあっては、被害面積及び樹齢別被害本数。ロにおいて同じ。)の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項
- ロ果樹連合会保険区分、類区分、保険金の支払をすべき組合等の名称又は略称、共済責任期間中に発生した災害の種類、当該保険金に係る減収量、減収金額、果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額又は損害の額及びこれらに係る被害面積、当該保険金及びその保険金に係る共済金の額その他再保険金の額の決定に必要な事項
- イ
- 四畑作物共済類区分ごとの損害が確定する前にあってはイに掲げる事項、類区分ごとの損害が確定したときにあってはロに掲げる事項
- イ類区分、被害地区、災害の種類、保険金の支払見込額、当該保険金の支払見込額に係る減収量又は生産金額の減少額及びこれらに係る被害面積(蚕繭に係る畑作物共済にあっては、被害箱数。ロにおいて同じ。)の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項
- ロ類区分、保険金の支払をすべき組合等の名称又は略称、共済責任期間中(蚕繭に係る畑作物共済にあっては、当該蚕期中)に発生した災害の種類、当該保険金に係る減収量又は生産金額の減少額及びこれらに係る被害面積、当該保険金及びその保険金に係る共済金の額その他再保険金の額の決定に必要な事項
- イ