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農業保険法施行規則 第二百二十条 (保険関係に関する通知)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(保険関係に関する通知)

第二百二十条

第百九十五条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 農業共済組合連合会の組合員の名称又は略称
  2. 農作物共済にあっては農作物連合会保険区分、家畜共済にあっては共済目的の種類(包括共済家畜区分又は種雄牛若しくは種雄馬の別をいう。第二百四十一条において同じ。)、果樹共済にあっては果樹連合会保険区分、畑作物共済にあっては類区分、園芸施設共済にあっては共済目的
  3. 共済金額及び保険金額
  4. 共済掛金及び保険料の額
  5. その他共済関係及び保険関係を明らかにすべき事項

2前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第百九十五条第二項の規定による通知をしなければならない。

3第百九十五条第一項の規定による通知は、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては毎年第一項第三号及び第四号に掲げる事項の全てが確定した後、遅滞なく、家畜共済及び園芸施設共済にあっては毎月するものとする。

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