(通知義務)
第百九十五条
都道府県連合会は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該都道府県連合会とその組合員との間に存する保険関係に関し必要な事項を通知しなければならない。
2前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは、都道府県連合会は、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に通知しなければならない。
都道府県連合会は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該都道府県連合会とその組合員との間に存する保険関係に関し必要な事項を通知しなければならない。
2前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは、都道府県連合会は、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に通知しなければならない。