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農業保険法 第百九十四条 (再保険料の分割支払)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(再保険料の分割支払)

第百九十四条

政府は、都道府県連合会が事業規程で定めるところによりその組合員から保険料を分割して徴収するときは、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県連合会の支払うべき再保険料を分割して支払わせることができる。

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