(再保険料の分割支払)
第二百四十八条
法第二百七条において準用する法第百九十四条の規定による再保険料の分割支払は、全国連合会が、被保険者の支払うべき保険料を分割して支払わせている場合に限り、させることができるものとする。
2法第二百七条において準用する法第百九十四条の規定により再保険料を分割して支払わせる場合については、第二百十九条第二項の規定を準用する。この場合において、「家畜共済に係る共済掛金期間」とあるのは「保険期間」と、「三月」とあるのは「四月」と読み替えるものとする。
法第二百七条において準用する法第百九十四条の規定による再保険料の分割支払は、全国連合会が、被保険者の支払うべき保険料を分割して支払わせている場合に限り、させることができるものとする。
2法第二百七条において準用する法第百九十四条の規定により再保険料を分割して支払わせる場合については、第二百十九条第二項の規定を準用する。この場合において、「家畜共済に係る共済掛金期間」とあるのは「保険期間」と、「三月」とあるのは「四月」と読み替えるものとする。