条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第二百四十八条 (再保険料の分割支払)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(再保険料の分割支払)

第二百四十八条

第二百七条において準用する法第百九十四条の規定による再保険料の分割支払は、全国連合会が、被保険者の支払うべき保険料を分割して支払わせている場合に限り、させることができるものとする。

2第二百七条において準用する法第百九十四条の規定により再保険料を分割して支払わせる場合については、第二百十九条第二項の規定を準用する。この場合において、「家畜共済に係る共済掛金期間」とあるのは「保険期間」と、「三月」とあるのは「四月」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二百四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第二百四十八条(再保険料の分割支払)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百四十七条(再保険料) 農業保険法施行規則 目次 第二百四十九条(保険関係に関する通知) →