(再保険料)
第二百四十七条
令第四十三条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、保険限度額区分等ごと及び危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2前項の危険段階別再保険料基礎率は、異常各年被害率を基礎として保険限度額区分等ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準保険料率の保険料標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
令第四十三条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、保険限度額区分等ごと及び危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2前項の危険段階別再保険料基礎率は、異常各年被害率を基礎として保険限度額区分等ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準保険料率の保険料標準率に対する割合を乗じて得た率とする。