(通常責任保険金額)
第二百四十六条
令第四十三条第一項に規定する通常責任保険金額は、法第百七十九条第一項の保険限度額の同条第二項の基準収入金額に対する割合の別及び第百七十五条第九項の規定により保険期間中の農業収入金額として申し出た金額の基準収入金額に対する割合の別(以下この節において「保険限度額区分等」という。)ごと並びに危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2前項の危険段階別通常標準被害率は、農林水産大臣が保険限度額区分等ごとに定める通常標準被害率に、危険段階ごとに基準保険料率の保険料標準率に対する割合を乗じて得た率とする。