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農業保険法施行規則 第二百四十九条 (保険関係に関する通知)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(保険関係に関する通知)

第二百四十九条

第二百七条において準用する法第百九十五条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 保険限度額区分等
  2. 保険金額
  3. 保険料の額
  4. 第百八十二条第一項の特約の有無
  5. その他保険関係を明らかにすべき事項

2前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第二百七条において準用する法第百九十五条第二項の規定による通知をしなければならない。

3第二百七条において準用する法第百九十五条第一項の規定による通知は、毎月するものとする。

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