(保険関係に関する通知)
第二百四十九条
法第二百七条において準用する法第百九十五条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
- 一保険限度額区分等
- 二保険金額
- 三保険料の額
- 四法第百八十二条第一項の特約の有無
- 五その他保険関係を明らかにすべき事項
2前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第二百七条において準用する法第百九十五条第二項の規定による通知をしなければならない。
法第二百七条において準用する法第百九十五条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
2前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第二百七条において準用する法第百九十五条第二項の規定による通知をしなければならない。