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農業保険法 第百九十六条

昭和二十二年法律第百八十五号法律

第百九十六条

都道府県連合会は、保険金の支払をすべき原因が発生したと認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

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