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農業保険法 第百九十七条 (免責事由)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(免責事由)

第百九十七条

次に掲げる場合には、政府は、農林水産省令で定めるところにより、再保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。

  1. 都道府県連合会が法令又は事業規程に違反して保険金を支払つたとき。
  2. 都道府県連合会が損害額を不当に認定して保険金を支払つたとき。
  3. 都道府県連合会が正当な理由がないのに再保険料の払込みを遅滞したとき。
  4. 都道府県連合会が前二条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。

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