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農業保険法施行規則 第二百二十三条 (免責事由)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(免責事由)

第二百二十三条

第百九十七条第一号又は第二号の場合には、政府は、都道府県連合会の支払った保険金のうち、支払の責任がないにもかかわらず支払われたものについて、再保険金の支払の責任を負わない。

2第百九十七条第三号の場合には、政府は、都道府県連合会が正当な理由がないのにその払込みを遅滞している再保険料の額に相当する金額を限度として再保険金の支払の責任を負わない。

3第百九十七条第四号の場合には、政府は、再保険金の全部の支払の責任を負わない。

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