(共済関係に関する通知)
第二百四十一条
法第二百三条において準用する法第百九十五条第一項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
- 一農作物共済にあっては農作物政府保険区分、家畜共済にあっては共済目的の種類、果樹共済にあっては果樹政府保険区分、畑作物共済にあっては畑作物政府保険区分、園芸施設共済にあっては共済目的
- 二共済金額
- 三共済掛金の額
- 四その他共済関係を明らかにすべき事項
2前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第二百三条において準用する法第百九十五条第二項の規定による通知をしなければならない。
3法第二百三条において準用する法第百九十五条第一項の規定による通知は、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては毎年第一項第二号及び第三号に掲げる事項の全てが確定した後、遅滞なく、家畜共済及び園芸施設共済にあっては毎月するものとする。