条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第二百四十三条 (保険料の支払)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(保険料の支払)

第二百四十三条

特定組合等は、政府保険料が特定組合等別国庫負担金を超えるときは、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。

e-Gov法令検索で第二百四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第二百四十三条(保険料の支払)について教えてください」と聞く
← 第二百四十二条(損害発生に関する通知事項) 農業保険法施行規則 目次 第二百四十四条(準用規定) →