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農業保険法施行規則 第二百四十三条 (保険料の支払)
平成二十九年農林水産省令第六十三号
府省令
(保険料の支払)
第二百四十三条
特定組合等は、政府保険料が特定組合等別国庫負担金を超えるときは、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。
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