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農業保険法施行規則 第二百四十四条 (準用規定)
平成二十九年農林水産省令第六十三号
府省令
(準用規定)
第二百四十四条
政府の保険事業には、
第二百二十二条
から
第二百二十五条
までの規定を準用する。
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