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農業保険法 第百六十二条 (共済金額の最高額の制限)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(共済金額の最高額の制限)

第百六十二条

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、任意共済の共済金額について、その最高額を定めることができる。この場合には、任意共済の共済金額は、当該金額を超えてはならない。

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