(共済金額の最高額の制限) 第百六十二条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、任意共済の共済金額について、その最高額を定めることができる。この場合には、任意共済の共済金額は、当該金額を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗