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漁船損害等補償法 第百三十六条 (納付金)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(納付金)

第百三十六条

再保険金の支払を受けた組合は、漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険のそれぞれの保険ごとに、支払を受けた再保険金に係る同一年度保険関係につき第百十一条の四において準用する保険法第二十四条又は第二十五条第一項の規定により取得した権利を行使し、又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した残額に、当該支払を受けた再保険金の金額の当該同一年度保険関係につき支払つた保険金の金額の合計額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、政府に納付しなければならない。

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