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漁船損害等補償法 第百三十五条 (再保険の免責)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(再保険の免責)

第百三十五条

政府は、次に掲げる場合には、農林水産省令で定めるところにより、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。

  1. 組合が法令又は保険約款に違反して保険金を支払つたとき。
  2. 組合が保険金の額を不当に認定して支払つたとき。
  3. 組合が前条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。

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