(再保険の免責) 第百三十五条 政府は、次に掲げる場合には、農林水産省令で定めるところにより、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。一組合が法令又は保険約款に違反して保険金を支払つたとき。二組合が保険金の額を不当に認定して支払つたとき。三組合が前条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。 e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗