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漁船損害等補償法 第百三十四条 (組合の通知義務)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(組合の通知義務)

第百三十四条

組合は、漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係に関する事項を農林水産大臣に通知しなければならない。通知した事項に変更を生じたとき、又は当該保険関係が消滅したときも、同様とする。

2組合は、漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険に係る特定事故が発生したと認めるときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

3組合は、農林水産省令で定めるところにより、漁船保険再保険事業等の適正かつ円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。

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