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漁船損害等補償法 第百二十八条 (再保険関係の当然成立)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(再保険関係の当然成立)

第百二十八条

組合とその組合員との間に漁船保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この章において同じ。)、漁船船主責任保険(特定塡補区分(支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる塡補区分として政令で定めるものをいう。)を除く。第百三十四条第二項を除き、以下この章及び次章において同じ。)又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、これによつて、これらの保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと。以下この章において同じ。)に、政府と当該組合との間に、その保険責任の開始日が同一の会計年度に属する漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険関係(以下「同一年度保険関係」という。)に係る保険責任を一体として、これにつき漁船保険事業、漁船船主責任保険事業又は漁船積荷保険事業に係る再保険関係が成立するものとする。

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