(再保険者) 第百二十七条 政府は、組合が漁船保険事業、漁船船主責任保険事業及び漁船積荷保険事業によつて被保険者に対して負う保険責任の一部を再保険するものとする。 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗