条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第百二十七条 (再保険者)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(再保険者)

第百二十七条

政府は、組合が漁船保険事業、漁船船主責任保険事業及び漁船積荷保険事業によつて被保険者に対して負う保険責任の一部を再保険するものとする。

e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第百二十七条(再保険者)について教えてください」と聞く
← 第百二十六条の六(準用規定) 漁船損害等補償法 目次 第百二十八条(再保険関係の当然成立) →