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漁船損害等補償法 第百三十三条 (再保険金)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(再保険金)

第百三十三条

漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る政府が支払うべき再保険金の金額は、組合におけるこれらの保険ごとに、組合が同一年度保険関係につき支払うべき保険金の合計額のうち、当該同一年度保険関係に係る組合責任保険金額を超える部分の金額に相当する金額に第百二十九条の政令で定める割合を乗じて得た金額とする。

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