条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第百三十二条 (再保険料の延滞金)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(再保険料の延滞金)

第百三十二条

政府は、組合が再保険料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。

e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第百三十二条(再保険料の延滞金)について教えてください」と聞く
← 第百三十一条(再保険料の払戻し) 漁船損害等補償法 目次 第百三十三条(再保険金) →