(再保険料の延滞金) 第百三十二条 政府は、組合が再保険料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。 e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗