(審査の申立て) 第百三十七条 組合は、政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。2前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗