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漁船損害等補償法 第百三十七条 (審査の申立て)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(審査の申立て)

第百三十七条

組合は、政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。

2前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

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