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漁船損害等補償法 第百三十八条 (準用規定)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(準用規定)

第百三十八条

政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険については、保険法第十一条及び第九十五条の規定を準用する。

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