条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
漁船損害等補償法
› 第百三十八条
漁船損害等補償法 第百三十八条 (準用規定)
昭和二十七年法律第二十八号
法律
(準用規定)
第百三十八条
政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険については、保険法
第十一条
及び
第九十五条
の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第百三十八条(準用規定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
保険法 第11条
保険法 第95条
← 第百三十七条(審査の申立て)
漁船損害等補償法 目次
第百三十九条(保険料の負担) →