(組合の塡補責任)
第百二十六条の四
組合は、漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、事故によつて生じた損害を塡補する。ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。
2前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
組合は、漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、事故によつて生じた損害を塡補する。ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。
2前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。