(損害評価会)
第二百二十一条
組合等及び都道府県連合会に、損害評価会を置く。
2損害評価会は、事業規程等で定めるところにより、共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項について調査審議する。
3損害評価会は、前項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、事業規程等で定めるところにより当該農業共済団体の理事又は共済事業を行う市町村の長が選任した委員をもつて組織する。
4前三項に規定するもののほか、損害評価会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
組合等及び都道府県連合会に、損害評価会を置く。
2損害評価会は、事業規程等で定めるところにより、共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項について調査審議する。
3損害評価会は、前項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、事業規程等で定めるところにより当該農業共済団体の理事又は共済事業を行う市町村の長が選任した委員をもつて組織する。
4前三項に規定するもののほか、損害評価会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。