(農業経営収入保険の保険料に係る負担金の交付)
第五条
法第十六条の規定による負担金は、当該負担金の総額(以下この条及び次条において「保険料国庫負担金」という。)のうち、当該保険料国庫負担金が全国連合会が政府に支払うべき再保険料の合計金額を超える場合におけるその超える部分の金額を、全国連合会が徴収すべき保険料(被保険者の負担に係る部分に限る。)の総額のうち全国連合会が徴収した金額の割合に応じて交付する。
法第十六条の規定による負担金は、当該負担金の総額(以下この条及び次条において「保険料国庫負担金」という。)のうち、当該保険料国庫負担金が全国連合会が政府に支払うべき再保険料の合計金額を超える場合におけるその超える部分の金額を、全国連合会が徴収すべき保険料(被保険者の負担に係る部分に限る。)の総額のうち全国連合会が徴収した金額の割合に応じて交付する。
第二十七条第一項の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度に係る経理については、なお従前の例による。
2法第百十条第一項の共済事業を行う市町村の特別会計の経理については、前項の規定を準用する。